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相続空き家の特別控除とは?譲渡所得税の軽減をサポート!

相続によって空き家を取得した場合、その空き家を売却した際にかかる譲渡所得税を軽減できる特例「相続空き家の特別控除」をご存じですか?
この特例を活用することで、最大3000万円までの控除を受けることができ、税負担を大幅に軽減できます。


相続空き家の特別控除の概要


相続した空き家を売却した際、その譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例です。
この特例は、空き家の増加による防災や景観問題に対応するため、一定の要件を満たすことで適用されます。

控除が受けられる条件


相続した空き家:令和3年1月2日以降に亡くなった方からに相続または遺贈により取得した、昭和56年5月31日以前築の空き家が対象となります。

耐震基準:売却する空き家が一定の耐震基準を満たしている必要があります。(または売却時に更地にする必要があります)

その他要件:相続前の利用状況などの制限があります。

最大3000万円の控除


譲渡所得から最大3000万円まで控除することができ、税負担を大きく軽減できます。
これにより、相続した空き家を売却しやすくなり、早期に利用することにより空き家問題の軽減に繋がります。

適用される期間と注意点


● この特例は、相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行った売却に限り、特例が適用されます。

● 売却までの間、利用実態がないことなども条件となります。

まとめ


相続空き家の特別控除は、空き家を譲渡する際の税負担を軽減し、相続人が空き家を早期に売却するための強力な支援制度です。
条件を満たす場合、最大3000万円の控除を受けることができるので、賢く活用して税負担を減らしましょう。
この特例申請には、詳細な手続きが必要となるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
ティアでは売却に至る諸手続き~売却後の税理士紹介まで一貫してお手伝いをさせていただきます!
ご自身の相続した空き家が相続空き家の特別控除の対象になるのかなど、ご質問やお困りごとがございましたら是非ご相談ください。

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